JIA役員規約

1.発起人を初代会長とする。

2.会長の任期は定めない。

3.会長が理事及び理事長および副理事長を選任する。

4.他に理事長に相応しい人がいないと判断した場合は、会長が理事長を兼任する。

5.理事長の任期は4年間とする。

6.理事長以外の理事の任期は1年間とする。

7.会の運営に支障をきたすと判断した場合は、会長は理事を任期途中で解任することができる。

8.理事は新しいことを企画できる。理事長と合意の上、企画を実行する。

9.理事は自分で企画、実行して利益を上げた場合、その利益の8割を上限として報酬を得ることができる。報酬を得る場合は、企画時に理事長の承認を得なければならない。

10. 理事長は必要に応じて理事会を開くことができる。

11.会長が辞任した場合、死亡または病気や事故で正常な判断ができなくなった場合は、理事長が自動的に会長に就任する。副理事長が自動的に理事長に就任する。副理事長は会長が理事の中から選任する。

12.会長および理事長が同時期に死亡または、病気や事故で正常な判断ができなくなった場合は、副理事長が理事長に臨時就任する。

13.臨時就任した理事長の任期は前任者の理事長の任期満了時までとし、理事会を開き理事の過半数の賛成を得た者が理事長に就任する。

14.理事会によって選任された理事長は、会長に就任する為に会員の過半数の指示を得なければならない。会員全員に投票用紙を送り、各会員本人が自筆で記入して投票用紙を事務局に送り開票する。

15.会員の過半数の賛成票を獲得できなかった場合は、理事長が任期中のみ臨時の会長の任務を遂行する。任期終了後に理事会を開き、新たに選任された理事長が、就任後にもう一度会員全員に対して会長就任の是非を問う選挙を行う。

16.会長の退任時に出資金を全額返金する。

17.会を運営する上で赤字が出た場合は、会長が50%、理事長が30%、副理事長が10%、残りをその他の理事で負担する。負担した金額は出資金に充当する。

18.出資金は退会時に出資者に全額返金する。

19.事務局員は各会員の有効期限が切れるひと月から半月前までに、各会員に対して継続か退会かを確認する為に、メールまたは郵便等をもって通知する。

20.事務局員は会員から入金を確認後に、必要な書類をDM便などで各会員に送る。

21.入会金および、年会費の変更する場合は、事務局長が会長の承認を得なければならない。

22.事務局員は会報などを通じて、毎年1回会計報告をする。

23.会則を変える場合は、理事会により理事の過半数の賛成を得た後、会長の承認を得なければならない。